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地域包括ケア病棟入院料算定期間の下記の診療行為についてH004 摂食機能療法の算定についてQ1 摂食機能療法を算定の際には診療報酬明細書に「疾患名」「治療開始日」を明記する必要がありますが、「疾患名」については摂食機能療法を開始することとなった”摂食機能障害”を明記するのか、摂食機能障害が生じることとなった”原疾患(脳出血、脳梗塞など)”を明記するのか、どちらの解釈が正しいのでしょうか?Q2 摂食機能障害者として”内視鏡嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの”とありますが、地域包括ケア病棟入院料を算定期間に同検査を実施した場合は包括されます。今回のケースに限らずにはなるのですが、包括される診療行為について検査を実施した旨を明記したり、摂食機能障害等の病名を検査日につけたりする必要はあるのでしょうか?
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No.126
2025年2月5日
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