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算定方法
当院の地域包括ケア病棟入院中の患者がコロナ陽性となり、コロナ病棟(一般病棟)へ転棟となりました。コロナ治療後に再度元の地域包括病棟に戻る(再度地域包括ケア病棟入院料を算定する)ことができないのか医師より問い合わせがありました。 通常は一度地域包括ケア病棟から転棟すると元に戻れないのですが、コロナの治療のための転棟であっても同様の取扱いでしょうか。何か特例的処置がありますでしょうか。お教え願います。
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No.89
2023年8月2日
当院は1病棟全てで地域包括ケア病棟入院料1を算定しております。この度、当院も県に申請を行いコロナ感染症患者治療のための病床を2床確保いたしました。診療報酬の算定について調べていたところ、貴協会のホームページに掲載のある、2023.1.18付け掲載の入院料や加算の内容についての質問です。・他医療事務の診療報酬算定サイト等には、地域一般入院料に置き換えて入院料を算定するとありますが、地域包括ケア病棟入院料で算定する場合の算定要件は、通常時と同様と考えて良いのかどうか教えてください。
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No.78
2023年3月22日
貴会ホームページの掲載内容についての質問です。2021年2月12日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて その 32) その,3 3 ))(その 34 」 の解釈についてが発信されておりますが、こちらの内容について下記のことをご教示願います。1,新型コロナウィルス感染症患者 及び疑似症患者 を受け入れた場合 の入院料1)医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟 の入院料医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟に中等症以上 の 新型コロナウィルス感染症患者 及び疑似症患者 を受け 入れた場合、その患者の状態に応じて、入れた場合、その患者の状態に応じて、入院している地域包括ケア病棟の特定入院料を算定するか 13 対 1 の地域一般病床として算定するかは、受け入れた医療機関が判断して良いとされ 、 病床変更の届出 も 不要です。上記の『中等症以上の』という文言は、厚労省の通知のどこかに記載がありましたでしょうか?いろいろと自分自身でも確認したのですが、見つけることができず質問しております。
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No.76
2023年2月24日
地域包括ケア病棟からコロナ専用病棟に転棟させた患者を、再度地域包括ケア病棟に戻すことは可能でしょうか。現在、コロナ専用病棟、急性期病棟ともに満床で、地域包括ケア病棟に戻さざるを得ない状況となっております。
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No.70
2023年1月10日
地域包括ケア病床にSARS-CoV-2患者を受け入れた際の診療報酬についての質問です。1当院の施設基準について地域包括ケア入院医療管理料230床急性期一般入院料440床2今回ご照会したい内容について 地域包括ケア病床にSARS-CoV-2患者を受け入れた際の診療報酬3当院の受け入れ状況について 殆んどが軽症で、たまに中等症1の患者も受け入れていますが、多くは他院へ転院となります。4今回の発端について医療局担当課(県の組織)と当院で在宅患者支援病床初期加算(地域包括ケア病棟入院料)、救急・在宅等支援病床初期加算(地域一般入院料)の正しい算定の協議中に医療局担当課より下記の内容が示されました。「地域一般入院料について算定して差し支えないと疑義解釈で示されておりますが地域一般入院料1の加算である救急・在宅等支援病床初期加算については示されてないので算定不可だと思います。」地域包括ケアにコロナ患者を受け入れした際の算定(臨時的取り扱い)は地域包括ケア病棟の特定入院料+二類感染症患者入院診療加算+在宅患者支援病床初期加算もしくは地域一般入院料+二類感染症患者入院診療加算+救急医療管理加算のいずれかになると思います。5今回照会したい具体的な内容について上記4のとおりでよろしいかお伺いします。6その他当院のサンプルレセプト(軽症、SARS-CoV-2患者を地域包括ケア入院医療管理料2対象病床に受け入れ)等添付いたします。誤り、お気づきの点等につきまして、ご遠慮なくご指摘願います。7その他のその他今回の改定で当院は救急外来の設置等求められました。要件を満たせなかった場合、1年後に地域包括ケア入院医療管理料2辞退となり医療政策の地域医療構想と逆行する懸念もあります。救急外来の設置等につきまして、具体的な情報等がありましたらお教えください。
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No.52
2022年5月9日
「地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者の取り扱い」についての質問です。当院では,施設基準で地域包括ケア病棟入院料を算定している病棟を都道府県による受け入れ確保病床として新型コロナウイルス感染症患者様を受け入れています。当月初旬県より入院の要請があり数名の患者様が入院中ですが,流行重症度分類の軽症患者が多い状況です。この場合の入院料などの算定について,地域包括ケア病棟入院料か地域一般入院料で算定すべきか、それとも患者様の重症度に合わせて入院料を変えて算定してもよいのか判断に迷っています。算定について、どのような内容でも構いませんので情報を教えていただけないでしょうか。○参照 地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者 回復患者の入院料や加算のまとめ https://telepathy.co.jp/system/2204/
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No.46
2022年1月27日
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)(その33)(その34)の解釈」について
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No.39
2021年3月5日
「地域包括ケア病棟における新型コロナウィルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算」についてコロナ感染症回復患者の受入れを検討しています。今回、協会の通知と厚生局への見解に以下の差異があります。医療法上区分の療養病床で地域包括ケア病棟に入院した場合、1日毎に2794点に950点、750点合計で4494点を60日算定できるという解釈でよいでしょうか。厚生局は特定入院料をそのままではなく、医療法上の病床で算定してくださいとの回答です。どちらが正解でしょうかお教え下さい。
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No.38
2021年2月24日
貴会ホームページで「2020/7/13掲載(緊急配信)7月中旬〆切迫る 新型コロナウイルス感染症に伴う診療報酬の特例的な対応と重点医療機関等の病床確保や設備整備支援について」に関し、資料スライド4頁目の2,地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料における新型コロナウイルス感染症患者または疑似症患者の受け入れについて1)地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4 (一般病床)+ 在宅患者支援病床初期加算(300点、14日間)+ 二類感染症患者入院診療加算(250点/日)を算定できる。と記載がありますが、新型コロナウイルス感染症患者が、地域包括ケア病棟に入院した場合、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料1-4 (一般病床)が算定できるの意味するところは、(例)地域包括ケア病棟入院料2の病棟に新型コロナウイルス感染症患者が入院した場合、入院料として2620点が算定できる との解釈でよいでしょうか?その場合、根拠となる事務連絡等についても教えて下さい。
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No.35
2021年1月13日
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