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施設基準
当院でも地域包括ケア病棟入院料を届出しており、2023年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症患者の診療報酬上の算定について誤りがないように整理をしているところです。貴協会ホームページに掲載の「地域包括ケア病棟における新型コロナウイルス感染症及び疑似症患者、回復患者の入院料や加算について」の一覧表について質問があります。① 地域包括ケア病棟入院料を届出している場合は届出が不要で地域一般入院料を算定できるかと思いますが、診療点数を比較して高い方でレセプト請求してよいということなのでしょうか?② 「新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院を受け入れた場合」の算定は、院内で新型コロナウイルス感染症患者を入院させ、その後回復した後に、引き続き入院を継続する場合でも”回復患者の受け入れ”として算定は可能なのでしょうか?
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No.86
2023年6月6日
私が勤務する病院は地域包括ケア病棟で運営しております。過日リハビリスタッフのPT2名が新型コロナウィルスに感染し、今月の平均2単位が難しくなってきました。厚生労働省の特例的な措置がないか検索していたのですが、現時点(令和4年12月)まで延長されていることが確認できる通知が確認できずお問い合わせしております。もし、特例的に基準に未達でも直ちに届け出る必要はない旨の通知があればお教えいただきたく存じます。
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No.68
2023年1月10日
地域包括ケア病棟の施設基準の「リハビリの必要な患者に対し1日平均2単位以上のリハビリを実施する」について、以下の臨時的な取り扱いに該当するのか、あるいはその他に記載があり免除可能なのかお教えいただけますでしょうか。新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)1の(1)の⑤ 「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率及び医療区分2又は3の 患者割合等の要件について」https://www.mhlw.go.jp/content/000665994.pdf
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No.67
2023年1月10日
ホームページ内の下記についてです。•TOP >関連機関情報>制度・施策2021.02.12 一般社団法人 地域包括ケア病棟協会 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 32)(その 33)(その 34)」の解釈について1, 新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合の入院料 2)医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟の入院料 医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟については、都道府県から受け入れ病 床として割り当てられた療養病床に中等症以上の新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定することとしてよいことになりました(*③)。*③:令和3年1月13日【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時 的な取扱いについて(その33)3)選択できる入院料と組合せが可能な加算(1)一般病床であっても療養病床であっても、地域包括ケア病棟の特定入院料に加えて、 二類感染症患者入院診療加算(250 点)(*④)と入院から14日間までは在宅患者支援病床初期加算(300 点)(*⑤)を算定できます。しかし、患者の重症度に応じた加算はなく、 多くの処置・検査等は包括算定です。 (2)一般病床の地域包括ケア病棟は中等症以上の患者の場合に限って地域一般入院料を 算定(*①)できますので、重症度に応じた救急医療管理加算1(950 点)が算定できます※ 当院は医療法上の療養病床で届け出た地域包括ケア病棟入院料2を算定しており、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床ではありません。この場合、新型コロナウィルスで入院し、レムデシベル注射・ベクルリー点滴静注用を使用しても地域包括ケア病棟入院料2のみの算定しかできないのでしょうか。上記のレムデシベル注射・ベクルリー点滴静注用を出来高で算定したり、二類感染症患者入院診療加算(250 点)や在宅患者支援病床 初期加算(300 点)等を算定できないのでしょうか。
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No.64
2022年10月28日
当地の保険医協会や厚生局にて回答を求めていますが、具体的な回答がなかなかでないため、貴協会へ質問しました。当院は県より新型コロナウイルス感染症重点医療機関として、受入病床を割り当てられ、中等症以上患者について地域包括ケア病床(60床)を専用病床として運用しています。地域包括入院基本料の算定では、大幅な赤字となることから「新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて(その32)(その33)(その34)」に基づき地域一般入院基本料を算定をしており、地域包括入院基本料の算定実績がありません。そのようななか、職員のコロナ感染等、医療職員不足が解消出来次第、地域包括ケア病棟を再開すべく準備しており、届出について貴事務所に令和4年3月18日より数回に渡り問い合わせをしているなか、地域包括ケア病棟入院基本料の届出期限が令和4年10月1日と迫っております。施設基準の届出の経過措置が延びなければ、地域包括ケア病棟入院基本料を辞退しなければならなくなります。つきましては、これらの状況を踏まえ、全国的にも当院と同じような病院があれば、10月以降どのような対応を予定しているか、教えていただけますと幸いです。
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No.62
2022年10月3日
「地域包括ケア病床でのリハビリテーションの平均提供単位数(2単位以上)の基準について」、このコロナ禍で職員が罹患しリハ提供できなかった場合の措置について発出されている通知等があれば教えて頂けますでしょうか。またそのような病院事例等もございましたらあわせて教えて下さい。※患者理由であれば除外できること、また「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率」などの臨時対応につきましては確認しておりますが、職員の罹患によるこの「平均2単位実施」の基準についての取り扱いは見つけられておりません。全国的にコロナが猛威を振るっており、また大雨による災害も発生しております。加盟病院の皆様のの状況が知りたいです。質問の追加で、病棟の感染状況から立ち入りを制限したためリハが実施できなかった場合の対応についても事例や、対応に関する通知があれば教えて頂けますでしょうか。
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No.58
2022年8月22日
今回当院で新型コロナウィルスのクラスター発生があり、リハビリテーションのスタッフ及びリハビリ対象患者様にも感染が拡大しております。それにより、現時点で外来リハビリ、訪問リハビリは停止中で、入院リハビリにおいても縮小もしくは停止する案が出ています。感染拡大を防止するためには苦肉の策とはなりますが、そうした場合、地域包括ケア病床での過去3ヶ月平均で最低リハビリ実施単位数2.0単位を下回る可能性があります。当院では病床が47床中37床が地域包括ケア病床としており、リハ対象患者も多くいる現状なので、臨時の措置などが無いと運営上厳しい事態に陥りかねません。厚生労働省や地方厚生局などのホームページも確認中ですが、具体的な措置などがありましたら教えてください。
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No.57
2022年8月20日
当院は、地域包括ケア病棟の入院料を算定している病院です。現在、当院の地域包括ケア病棟でコロナ患者の受入れを行ってますが、コロナ感染症解除後、従来の地域包括ケア病棟に戻す予定です。現在はコロナ病棟として使用しているため県保険医協会に確認したところ、(事務連絡2021年8月26日⇒8月31日の間違い)施設基準上の「実績値」に看護補助者、社会福祉士、専従の理学療法士などの配置は含まれないとの返答がありました。貴協会にて、何か情報がございましたらご教示いただけましたら(質問の意図)地ケア病棟(一般病棟)・看護補助者配置加算も届け出あり⇒コロナ対応病棟として運用。コロナ患者の対応では、看護師の業務が主で、看護補助者がppを着て病棟に入ってやる業務はほぼないため、看護補助者を他の病棟に回して業務を行っていた。そうした状況を踏まえて、人員配置についても、コロナ対応中は特例的に施設基準を満たしてなくてもよいかを確認したくて質問したとのこと。
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No.55
2022年7月6日
当院において職員や患者に新型コロナウイルス陽性者が発生しており、地域包括ケア病棟の施設基準に求められる「リハビリテーション平均2単位以上」、「自宅等からの受け入れ」などのクリアが厳しくなっています。この場合にも、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」に示されている「平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。」を適応させて考えることができるのでしょうか。
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No.47
2022年2月18日
許可病床400床以上(内感染症病床4床)で地ケア2を算定しているが、第二類感染症指定病院でもあり、新型コロナウイルス感染症重点医療機関として病棟単位での病床確保が求められ、地ケア病棟でコロナ患者対応するため早期に一般病棟入院料に転換する予定です。上記の場合は地域包括ケア病棟に戻れるでしょうか?
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No.31
2020年12月10日
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