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救急
今年度の改定で、下記の施設基準が追加されました。『 一般病床において地域包括ケア病棟入院料を算定する場合は、第二次救急医療機関又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること、さらに在宅療養支援病院・在宅療養後方支援病院・訪問看護ステーションの設置のいずれかが必要』不勉強なために、この件を最近になって知り、県内で地域包括ケア病床を届け出ている病院を調べてみた結果、79病院中33病院が在宅療養支援病院もしくは、在宅療養後方支援病院の届け出をしていませんでした。さらにその33病院において、訪問看護ステーションの有無について調べたいところですが、調べきれてはおりません。もし、この条件をクリアしなければ、地域包括ケア病床ができなくなりますが、『在宅療養支援病院・在宅療養後方支援病院・訪問看護ステーションの設置』は、そう簡単にできるものではありません。当院はどの条件を満たしておらず、近隣の病院に聞いても、存続の危機だと非常に問題視しています。一般病床を療養病床に転換すれば、地域包括ケア病床を継続できるのでしょうが、同じような悩みをお持ちの病院が少なくないのではと考え問合せしました。何か、有益な情報などありますでしょうか?
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No.65
2022年11月22日
当院は許可病床300床未満で地域包括ケア病棟入院料2(60床)を運営しています。今回の改定で示された、地域包括ケア病棟施設基準の医療法上の病床種別による要件の追加について質問です。一般病床の要件の追加を見ると、400床未満200床以上の病院は、敷地内に訪問看護ステーションを設置することが必須となると読み取れますが、そのとおりでしょうか。
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No.51
2022年5月9日
令和4年度診療報酬改定での地域包括ケア病棟に係るご質問について 当院は許可病床100床(地域包括ケア病棟入院料1:40床、療養病棟入院基本料1:60床)の医療機関です。標記の件について以下の質問があります。基本診療料の施設基準(通知)第12地域包括ケア病棟入院料-1-(10)の内容のうち「許可病床数が200 未満の保険医療機関の一般病床において、地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合にあっては、ウ又はエについては、当該保険医療機関内に救急外来を有していること又は24 時間の救急患者を受け入れていることにより当該基準を満たすものとみなすものであること」とあるが、「24時間の救急患者を受け入れていること」とは具体的にどのような状況であれば該当するのか?当院では救急外来は行っていないため、「24時間の救急医療を受け入れていること」に該当しないと経過措置期間中に体制を整える必要が出てきます。当地の厚生局にも質問しましたが、今のところ明確な回答がございません。
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No.50
2022年5月9日
「診療報酬改定の件」救急体制に係る評価の見直しがありますが、以下につきその解釈について教えてください。一般病棟において地域包括ケア病棟入院料を算定する場合については「救急医療機関であること又は救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であることを要件とする」とありますが、Q1当院は県地域医療構想の「医療県別救急医療体制表」の二次救急体制の(救急告示と輪番制)のうち輪番制に登録していますので、上記救急医療機関と理解してよろしいでしょうか?Q2当院は、100床未満の病院ですが、①で救急医療機関と理解しておれば、要件のただし書以下(200床未満の保険医療機関~要件を満たす)についてはは、関与しないと理解してよろしいでしょうか?
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No.48
2022年4月8日
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