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1,新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合の入院料1)医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟の入院料医療法上の一般病床で届け出た地域包括ケア病棟に中等症以上の新型コロナウィルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れた場合、その患者の状態に応じて、入院している地域 包括ケア病棟の特定入院料を算定するか 13 対 1 の地域一般病床として算定するかは、受け 入れた医療機関が判断して良いとされ、病床変更の届出も不要です(*①)。 当院では令和4年12月に地域包括ケア病棟でクラスターが発生し、他の一般病棟への転棟が困難であったことから地域包括ケア病棟においてベクルリー点滴を投与しました。この場合、出来高での診療報酬請求は可能だったのでしょうか。あるいは「受け入れた場合」とあるのは一般病棟等から地域包括ケア病棟へ転棟し受け入れた患者のみを対象としているのでしょうか。
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No.92
2023年8月29日
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